行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、
必要な書類の作成及び代理申請を行います。
建設業許可申請
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事・民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
建設業の許可を受けなくてもよい工事は次の通りです。
- 1.建築一式工事
・工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
※木造とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
※住宅とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、
延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
を、それぞれ指します。
- 2.建築一式工事以外
・工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建設業関係の許可申請をお考えの方、お悩みの方はまずご相談(無料)ください。
大臣許可と知事許可
建設業の許可には2つの区分があります。1つは国土交通大臣の許可、1つは都道府県知事の許可です。
国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合。
※本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
例:東京都と埼玉県の2箇所に営業所を設ける場合など。
都道府県知事許可
1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合。
※営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
例:東京都内のみに営業所を設ける場合など(複数の営業所を設ける場合も含む)。
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域、建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者が、他県の建設工事の施工を行うことも可能。)
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建設業許可申請
特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、3,000万円
(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合
一般建設業
上記以外
※発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限がありません。
※発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常に下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
※下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。あくまで発注者から直接請け負う建設業者に対するものです。
業種別許可制
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加取得することもできます。
許可の有効期間
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに行うことが必要です。